保険金などを受け取ったときの税金はどのくらい?
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税負担が一番軽い順番は、相続税、所得税、贈与税です
保険金を受け取る時にかかる税金には、相続税・所得税・贈与税の3つがあげられます。これらの中では、相続税の税負担が一番軽く、続いて所得税、さらに贈与税の順に税負担が重くなります。どの税金の対象になるかは、保険の契約書(保険料を払う人)、被保険者(保険の対象者)、受取人(保険金を受け取る人)にそれぞれ誰が指定されているかによって決定されます。
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今日は保険金などを受け取ったときの税金について説明します。
相続税の対象になるのは
死亡保険金で契約者と被保険者が同じ人のケースです。生命保険の非課税枠分や相続税の基礎控除分を保険金から差し引けるので、3つの中では最も税負担が少なくなります。
所得税の対象になるのは
契約者と受取人が一緒の人の場合。このパターンでは、保険金は一時所得に当てはまるが、払い込んだ保険料と特別控除50万円をひいた金額を2で割った分のみが課税対象となります。相続税と比べると負担額は大きいと思いますが、贈与税程大きな負担にはなりません。
贈与税の対象になるのは
契約者、被保険者、受取人が全て違う人の場合です。保険金は被保険者から受取人への贈与になり、贈与税は基礎控除が110万円分しか認められていないうえに、税率も他の2つよりも高めに設定されているため、負担額は最も大きくなってしまします。税負担を軽くしたいのであれば、被保険者以外は契約の途中でも変更できるので、契約者と受取人を同じ名義にして贈与税を避けることを検討しましょう。
また、個人年金保険ではどのパターンでも所得税の雑所得の対象になるので、契約者と受取人が違う場合は、所得税に加えて贈与税が掛ります。契約者と受取人が夫婦でも、贈与とみられるのでお気をつけください。 その他、解約返戻金やお祝い金・生存給付金を受けるときには、一時所得として所得税の対象である他、入院・通院・手術給付金、介護一時金等、課税対象とならない保険金や給付金もあります。
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