2種類以上の用途地域にまたがる場合もあります。
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2種類以上の用途地域とは
周辺の用途地域の確認を
住宅を建てる目的の敷地であれば、結果的に「どちらの用途地域でも建つ」ということで済む場合もあると思いますが、店舗や事務所など住宅以外の建築物を建てる目的のときには、売買契約を締結する前に明確な結論を出させるようにしなければなりません。
たとえば、現在はサラリーマンの方が、退職後自宅をリフォームして趣味を生かしお店や個人事務所をつくったりしようと考えるケースもあると思います。このようなとき、第一種低層住居専用地域だと難しいことも多いので注意が必要です。
第一種低層住居専用地域内の自宅を改装して、店舗や事務所との兼用住宅にしようとする場合、店舗や事務所部分は延べ床面積の2分の1未満、かつ、50平方メートル以下のものしか認められないことになっています。
つまり、延べ床面積が100平方メートル以上の住宅であれば店舗や事務所部分は50平方メートルまで、仮に延べ床面積が60平方メートルであれば30平方メートルまでの店舗や事務所しかできないことになります。もちろん、建物のすべてを店舗や事務所にすることもできません。
第二種低層住居専用地域であれば(業種によりますが)150平方メートルまでの独立店舗などが認められるほか、他の用途地域ならそれ以上のものも可能です。
優れた住環境のつもりで第一種低層住居専用地域内の住宅を購入しても、道路をはさんで向かい側には、一晩中ネオンが輝き続けるお店が出来ることだってあり得る話です。
住宅を購入する前には、できるかぎり自分の目で都市計画図などをみて、周辺の用途地域も確かめるようにすれば、住み始めてから分かる問題が少なくなると思います。
著者名:藤原 英樹
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不動産コンサルティングマスターの藤原です。
購入した土地が2種類以上の用途地域にまたがる場合もあります。たとえば第一種低層住居専用地域といっても決して住宅「専用」の地域ではありません。
建築物の用途がある程度かぎられるとはいえ、住宅以外のものも建つのですから、いずれにせよ周辺の状況をよく確認することが大切です。
ちょうど用途地域の境目で、ひとつの敷地が2種類以上の用途地域にまたがる場合には、敷地に占める面積の割合が大きいほうの用途地域の内容が、その敷地全体に対して適用されることになっています。
また、このようなときには売買契約締結前に宅地建物取引主任者が行なう重要事項説明で、敷地にかかる用途地域のすべてが説明されます。