賃貸に出すという選択肢もある定期借家契約
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転勤や退職などで購入した住宅に住むことが出来なくなった場合、皆さんならどうされますか?
そういった時に賃貸に出すという選択肢も検討されてみてはいかがでしょうか?
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今日は賃貸に出すという選択肢について説明します。
賃貸借契約
定期借家契約
従来の賃貸借契約は、「正当な理由」がない限り、貸主から契約の更新拒絶や
解約の申し出は出来ませんでした。 これに対し、定期借家制度(定期建物賃貸借)とは、
契約で定めた期間が満了することで、更新されることなく、確定的に賃貸借が
満了することを意味します。
ただし、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約をし、継続してその賃貸借を続けることもできます。 定期借家契約は、たとえば、転勤時に自宅を一時的に賃貸したい場合に活用することができます。
定期借家契約公正証書で締結する場合
高齢者が、所有する一戸建て住宅を賃貸し、その賃料収入を活用して高齢者用マンションなどに住替えるケースでもスムーズに使えます。
ただし、この契約は公正証書などの書面により行なわなければなりません。
口頭のみによる契約の場合には、定期借家契約ではなく従来型の借家契約と
なるから要注意です。
定期借家契約公正証書で締結する場合
定期借家契約の場合でも、やむを得ない事情がある場合には、居住の用に供する
建物でその床面積が200㎡未満のものについては、1ヶ月前に申し入れを行うことに
よって中途解約することができます。
住宅を購入した後に、転勤が決まったり、両親と住むことが決まった、などという
事も有り得る話だと思います。
その場合、売却を検討される方がほとんどですが、こういった方法でせっかく購入
した家を手放さなくて済む方法もあるので、ご自身にとってベストな選択をして
いただけると良いかと思います。
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