売買契約書の種類と記載すべき事項とは?印紙税についても解説!売買契約 登記は必要なの?
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売買契約 登記のタイミング
買主の土地所有権を確保するために
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今日は売買契約 登記のタイミングについて説明します。
売買契約 登記 タイミングについて、売買契約が安全に終了し、代金の授受が済んだら、買主の土地所有権を確保するために、登記を行うことが欠かせません。
売主と買主との間で売買契約が交わされていた場合、登記しなくても、売主と買主の間では、この売買契約は法律上有効となります。
その一方で、買主は売買によって売主から土地を取得したことを登記しなければ、法律上、売主以外の当事者以外に対して自分が所有者で
あることを強く主張することが出来ません。そういう事情から、こうした状態を避けるために、買主は代金の支払い後スムーズに、法務局に所有権移転登記の申請をする必要があります。 具体的には、売買代金から手付金を差し引いた残代金を支払う時に、売主から所有権移転登記を行なってもらうことになり、その登記手続きは通常、司法書士に依頼します。
売買契約 登記を司法書士に依頼する
売買契約 登記行う種類
残代金支払いの際には、司法書士に立ち会ってもらい、権利証や印鑑証明書等、所有権移転登記に必要な書類が売主から司法書士に手渡されたことを確認してから、残代金を支払うことが大切です。 登記の申請をするためには、必要な事項を記載した申請書とその添付書類を登記所に提出しなければなりません。申請書は、自分で作成して提出することも出来ますが、所有権移転や保存等の権利の登記の申請書については、通常は司法書士に委任する事になります。
また、建物を新築した場合に必要な表題登記については土地家屋調査士に依頼するのが通常です。表題登記には登録免許税はかかりませんが、新築後1ヶ月以内には表題登記をしなければなりません。 登記手続きが完了しますと、登記識別情報を受け取ることになります。
これは、以前の権利証にあたるもので、12桁の番号が記載があります。番号の部分にブラインドシールが貼られていたり、袋とじになっている登記識別情報は、次に登記をする時に必要な書類なので、シールをはがしたり、袋とじを開けたりせずに大切に保管しておかなければなりません。 なお、きちんと登記されているかどうかを確認するため、登記手続き完了後に登記事項証明書を取っておくと良いと思います。
普段目にする事のない書類ですので、いざ契約となっても司法書士へお願いする事になりますが、何の為に必要なのかという事を知っていると書類の内容もおのずとわかってくるものかと思います。
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