夫婦共有名義不動産を購入する際の「持分」はどう決める?
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共有持ち分とは
夫婦など共同で購入する場合も昨今は数多く見受けられます。
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今日は夫婦や親子などで購入する際の共有名義の割合について説明します。
不動産を購入するためには多額の資金を用意しなければなりません。不足する資金は借入れに頼ることになります。
一人で購入することが困難な場合や、夫婦共働きで住宅ローン控除をそれぞれ受けたい場合には、
夫婦など共同で購入する場合も昨今は数多く見受けられます。
「持分」とは、その不動産の名義を誰が、どのくらいの割合を所有しているかを示すものです。
この所有権の持分登記のときには、慎重に資金の出所と持分の関係を精査する必要があります。
資金を出した者と所有者が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、資金の出所を無視し
単純に夫婦2分の1ずつにするなど間違った登記をしてはいけません。間違った部分は、実際に
資金を出した人から、資金を出さないのに不動産を所有することになった人への贈与とされ、
贈与された人は贈与税が課税されますので注意が必要です。
■不動産持分の決め方(登記の割合)
「持分」は、購入資金を現実に誰がいくら用意したかによって決めることが大原則です。
つまり、その「出資割合」に応じて、持分を決めるということです。
出資割合と異なった持分にした場合、夫婦間といえども「贈与」とみなされ、贈与税が課せられることがあります。
その人の出資の割合= その人の出した資金(借入金を含む)÷その不動産の購入代金
■不動産購入時の資金
不動産の持分を決める際の「不動産購入代金=取得費」に含められるもの
■ケーススタディ
単純に購入代金+諸費用をそれぞれいくら出すかでほぼ決まります。
(例)
物件価格(4,680万)+ 諸経費(約.320万)=概算5,000万
それを仮に下記のようにそれぞれ負担した場合、
・夫 ローン3,000万 現金300万 =合計3,300万・・① 負担
・妻 ローン1,500万 現金200万 =合計1,700万・・② 負担
それぞれの出費割合は、
・夫 ①÷5,000万 =約66%
・妻 ②÷5,000万 =約34%
→持ち分としては、
・夫 3分の2 妻3分の1
・夫 50分の33 妻50分の17 ・・等
※持分の言い方としては、
(例)半分の場合⇒「2分の1」でも、「4分の2」でも、「100分の50」でもかまいません。
数万~数十万円の誤差については
贈与税の基礎控除110万分がございますので、その範囲内であれば、多少ずれても問題はございません。
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