家を貸す際に気を付けるポイント
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- 当社では「不動産の資産性」家を貸すこともできるを重視したお住まい探しをお手伝いしております。
- 「売れる」又は「持ち家を貸す」「資産に変えられるか」ということが重要です
- 1.定期借家か普通賃貸借か
- 2.持ち家を貸す場合にハウスクリーニングで大丈夫かリフォームが必要か
- 3.持ち家を貸す際の費用家賃の設定
- 畳が6枚ある和室は6畳分の広さがあると思っていませんか?
- 通常間取り図などで6畳もしくは6帖と記載されていたら、畳何枚分と想像する事が多いと思います。
- マンション調査で判明!みんなが気になるマンションのアレコレ
- 全国のマンションを対象に、管理組合と居住者にアンケートを実施した結果です。
- 子どもの人口が38年連続で減っている?!少子化と日本の不動産購入について
- 38年連続で減少が続いているようです。自分の周りでは子供が非常に多く、今回の発表は残念でなりません。
- 少子化と日本の不動産購入について
- 不動産・インテリア・生活用品 おすすめ商品 空気清浄機
当社では「不動産の資産性」家を貸すこともできるを重視したお住まい探しをお手伝いしております。
「売れる」又は「持ち家を貸す」「資産に変えられるか」ということが重要です
2.持ち家を貸す場合にハウスクリーニングで大丈夫かリフォームが必要か
持ち家を貸す際に賃貸人を募集するためには、物件の魅力を伝えなければいけません。
お住いの設備が古かったり、不具合があるようであれば修理や交換が必要になるかと思います。
一方で、ある程度設備が新しい場合などは、ハウスクリーニングで済ませておき、ご自分が戻ってくるタイミングでリフォームをするという判断もあります。
借り主の募集の急ぎ具合や、賃料など持ち家を貸す費用を総合的に判断する必要があります。
3.持ち家を貸す際の費用家賃の設定
持ち家を貸す際の費用一番のポイントは家賃をいくらに設定するかです。
周辺相場とのバランス、設備の状態、管理費を上乗せするか等、決める際に考慮する事項は多く、一概にこの金額が妥当とは言えません。持ち家を貸際の税金についても頭に入れておく必要もあります。
ぜひ、周辺の情報や成約事例などを参考になさってみてください。
このように、実際に貸し出すにあたっては決めるべきポイントは多いですが、そもそも貸せる立地である、ということが前提となります。
売れない、貸せない不動産であることが、不動産選びの大前提です。
ぜひ、資産性に注目したお住まい探しをなさってみてください。
畳が6枚ある和室は6畳分の広さがあると思っていませんか?
通常間取り図などで6畳もしくは6帖と記載されていたら、畳何枚分と想像する事が多いと思います。
また、6畳の畳が敷いてあった場合は、6畳分の広さがあると思いますよね?
実際は、畳にも種類があり、必ずしも6畳分の広さがあるとは限らないようです。
畳にはサイズの企画があり、それぞれ下記のような寸法になっております。
◆京間 : 955㎜ × 1,910㎜ (3尺1寸5分×6尺3寸)
◆中京間 : 910㎜ × 1,820㎜ (3尺×6尺)
◆江戸間 : 880㎜ × 1,760㎜ (2尺9寸×5尺8寸)
◆団地間 : 850㎜ × 1,700㎜ (2尺8寸×5尺6寸)
京間と団地間で6畳の平米数を計算すると、京間は10.9443㎡、団地間は8.67㎡となり2.2743㎡異なることになります。
1帖以上の差が出てしまう事になりますね。
ですが、一般的に普及している畳のサイズは、中京間の「910㎜×1,820㎜」でこれに基づいて1.64㎡、端数を切って「900㎜×1,800㎜」で算出した1.62㎡が通常使われている1帖の数字と言われております。
ですので、地域などで多少異なりますが、内見の際には何㎡なのか?などとは、あまり気になさらなくても大丈夫なようです。
また、洋室の場合も平米数から算出して何帖と表記しているので、一般的な広さには変わりはないと思います。
最近では洋室のお部屋が増えてきておりますが、日本人は畳のお部屋にホッとされる方も多いのではないでしょうか。
内見の際にはこういった豆知識を踏まえてチェックしてみる事もおすすめします。
マンション調査で判明!みんなが気になるマンションのアレコレ
全国のマンションを対象に、管理組合と居住者にアンケートを実施した結果です。
1.マンションの空室割合
空地・空き家問題が顕在化している昨今において、まず注目すべきは空室割合ではないでしょうか。
データを見てみると、意外なことに「空室のあるマンション」については、ここ5年で40.9%から37.3%へ減少していました。
ところが、具体的な空室割合が2割を超えるマンションについては、0.8%から1.2%へと増加しています。
空室になるマンションとそうでないマンションの二極化の兆候ともいえるでしょうか。
2.マンションの永住意識
マンションに永住するつもりの方と、住み替えを検討する方の割合は、平成11年の調査で逆転しており、今回も永住するつもりの方が6割超となる回答となっています。
一部には、マンション居住者の高齢化が進み、住み替えに対して否定的な意見が強まっているという見解もあるようです。
3.修繕積立金の状況
長期修繕計画の予定積立額と、実際の積立状況を比較したデータを見ると、全体の約35%のマンションで修繕積立金が不足している、という結果になっていることがわかります。
マンションの場合は戸建と異なり、居住者の合意が得られなければ、積立金額の増額や大規模修繕の実施などが進みません。
思ったよりも修繕積立金が不足しているマンションが多いようですので、あらためて購入前の調査が重要であることがわかります。
4.トラブルの発生状況
特にトラブルなしのマンションは、全体の約23%にとどまっているようです。
8割近くのマンションでは何らかのトラブルを抱えているという調査結果となりました。
トラブルの内訳として最も多かったのは「居住者間のマナー」でした。
具体的には、「生活音」や「違法駐車・駐輪」となっています。
いくつか目についたデータをピックアップしましたが、その他にも「マンション購入で重視したこと」や「老朽化への対策」などの項目もあります。
マンション購入を検討されている場合には、ぜひこのようなデータにも目を通してみてはいかがでしょう。
子どもの人口が38年連続で減っている?!少子化と日本の不動産購入について
38年連続で減少が続いているようです。自分の周りでは子供が非常に多く、今回の発表は残念でなりません。
平成の時代は少子化の流れを止めることなく終えました。平成最初の年にあたる1989年、合計特殊出生率が戦後最低の1.57まで落ち込み、「1.57ショック」と言われたようです。世の中が「少子高齢化」を強く意識した出来事したが、その後、その数値を一度も上回ることなく平成は終わりました。
※「こどもの日」とは、日本における国民の祝日の一つで、端午の節句である5月5日に制定されています。祝日法2条によれば、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことが趣旨とあり、1948年7月20日の祝日法の公布および即日施行により制定され、今はゴールデンウィークを構成する日の一つの祝日です。個人的にはこのような「こどもの日」を境に少しでも少子化の流れに歯止めが掛かってくれる事を願います。
子どもの人数は1989年(平成元年)の2320万人から787万人、なんと3割超減り、ピークだった1975年の2989万人と比べるとほぼ半減しています。出生児数の減少による少子化の流れが続いてことと、自分の世代である1980年前後の子供が多かった事を如実に物語っています。
都道府県別(2018年10月1日時点)では、東京都が8千人増加、沖縄県が横ばいで、そのほかの45道府県では減少したようです。子どもの割合が最も大きかったのは沖縄県の17.0%で、最小は秋田県の10.0%だったようです。
3歳ごとの年齢区分では、12-14歳が322万人と最も多く、9~11歳321万人、6~8歳309万人、3~5歳295万人、0~2歳286万人と、年齢区分が下がるほど人口が減っています。
男女別では男子が785万人、女子が748万人と、それぞれ9万人減となりました。
少子化と日本の不動産購入について
歴代の政権が効果的な手を打てずにいる事を表しているのと、長年にわたって定着した低出生率を反転させるのは容易ではない事を如実に表しています。
そのような時代でどのようなエリアで不動産購入をするべきなのでしょうか?
残念ながら少子化を止めることが難題である事を表した格好となっています。
しかし、この数値を見て気づく事として不動産の資産価値が高い主要都市はこどもの数もそれほど減っていません。その為、どのエリアで不動産購入をするべきかを考える際には主要都市で購入する方がおススメである事と子育てもし易い環境が整っている可能性が高い事を表しているのではないでしょうか?ぜひ、今後の不動産購入の参考にしていただければ幸いです。
不動産・インテリア・生活用品 おすすめ商品 空気清浄機
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著者名:藤原 英樹
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そこで、実際に転勤などで持ち家を貸すことになった場合のポイントをまとめてみました。
1.定期借家か普通賃貸借か
持ち家を貸す場合、貸し方には2通りの方法があります。
ひとつは定期借家契約です。転勤の期間だけに持ち家を貸す等です
その名のとおり賃貸期間を区切って貸す契約です。
賃貸期間が決まっているため、持ち家に戻る予定がある方にはおすすめですが、普通借家契約に比べるとやや賃料が落ちてしまう傾向にあります。
一方で、普通借家契約には期間の決まりがありません。
借り主が望んだ場合には、原則として契約を更新してあげることになりますので、自分の好きなタイミングで戻ることができないことになります。
ご自身のライフプランに応じて契約を選ぶ必要があります。