隣人トラブル対処法回避の為の保険
この記事は約2分で読めます。

この記事を書いた人
著者名:藤原 英樹
グッドコーポレーション代表不動産エージェント。 失敗しない家の買い方・売り方をサポートします!業界歴20年以上の経験があり20種類以上の専門資格を保有しており、お客様の多様なご要望に手厚く対応・サポートが可能です!
家の買い方・売り方・リノベーションなど
無料相談予約受付中!
豊かな暮らしの第一歩はお問い合わせから!
しつこい営業はいたしません!お気軽に!
大阪・北摂エリアで安心して家を買うなら、お金と住まいのプロに相談しましょう!
GOODの不動産エージェントにお任せください。
今日は火災保険の特約「類焼損害補償」について説明します。
目次
隣人トラブル対処法回避の為「類焼損害補償」
この類焼損害補償は弊社よりご提案する場合は個人賠償特約とセットでないとご加入いただけない商品となってます。
そう言われても何の特約かわからない方が多いかと思います。
この特約は火災などで隣地に燃え移った場合、火元に過失がない時は類焼元(隣地)の所有者に保険金をお支払いするというものです。
そもそも、本来は他人にケガを負わせるとか、他人の所有物に損害を与えたら、その損害を相手に賠償しなければなりません。
隣人トラブル対処法回避・類焼被害を及ぼしても類焼先に賠償しなくてよい
それは民法第709条で定められているので…
ですが、火災の場合は失火責任法により火元がちょっとした不注意で発生させた火災は、類焼被害を及ぼしても類焼先に賠償しなくてよいと定められているのです。
昔は木造住宅が多かった為火災が起こればどこまでも広がってしまっていたので、誰にでも起こりうる不注意からの火災の場合は類焼先まで賠償するのはあまりにも厳しいとの事で、この法律が出来たようです。
でももし類焼先の方が火災保険に加入されていない場合や現状回復出来る程の保険金が出なかった場合、「自分の不注意で迷惑をかけてしまったのに…」となってしまいますよね?
そんな時にこの類焼損害補償が使うとトラブルも少しは回避出来るのではないのでしょうか。
ご自宅や家財はもちろんですが、どのような火災が起こってしまった場合でも対応出来る保険にご加入される事をすお勧めします。
不動産不動産テックを活用した新しい不動産取引
不動産エージェント制のグッドコーポレーションではAI・ロボット・ビッグデータを
活用し安心・安全な不動産取引をサポートいたします。
また、毎週自宅の資産状況をまとめたレポートメールも送信いたします。
◆安心・安全な住宅購入成功への15STEP
GOODのバイヤーズエージェントが資産価値が下がりにくい住宅購入の手順をご紹介
後悔をしない売却成功
GOODのセラーズエージェントサービスが「高く」「早く」 売却を実現いたします。
◆囲い込せず高値で売却できる販売戦略
◆理想のリノベーション成功への15STEP
GOODがリノベーションで自分好みの空間を実現します。
◆あなたの理想がかなうリノベーション