セットバックについて|不動産の窓口C21グッドコーポレーション
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目次
前面道路の幅員が4m以上ない場合、建物の建築が認められません。
建築確認申請の際道路の幅員が4mになるように敷地面積を後退する必要があります。
セットバック(道路中心後退)について
自分の宅地は道路の中心線から2mになるところ
道路の向かい側が宅地だった場合には、自分の宅地は道路の中心線から2mになるところまでセットバックすればよいことになります。
一方で、道路の向いが崖や河川、または線路だった場合には、道路の幅員が4mになるまで一方的にセットバックしなければなりません。
状況に応じて、敷地として使える面積が大幅に変わってしまいますので、ご注意が必要です。
敷地として使える面積が減るということは、そのまま建築できる建物の面積に影響する、ということになります。
各土地には、「建ぺい率」「容積率」という定めがあります。
たとえば、「容積率80%」という規定がある土地では、100㎡の土地には80㎡の建物までしか建築できません。
そして、登記簿上は100㎡あるとなっている土地でも、「セットバック」により有効土地の面積が90㎡となってしまった場合には、建築できる建物の面積も82㎡までとなります。
8㎡減少してしまえば、5帖の1部屋分が狭くなってしまうことになります。
大きな違いになりますね。
販売チラシに「セットバックあり」との記載があった場合には、ご希望の条件を満たしているのか、注意深く調べるようにしましょう。
著者名:藤原 英樹
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戸建てや土地の販売チラシに「セットバック」という記載があった場合、気を付けることはなんでしょうか。
建築基準法では、原則として、前面道路の幅員が4m以上ない場合、建物の建築が認められません。
そして、道路の幅員が4mない場合には、建築確認を取る場合に、道路の幅員が4mになるように敷地面積を後退させられてしまいます。
これが「セットバック」です。