欠陥住宅について
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設計図通りに施工されていない住宅欠陥住宅
安全性や快適性などに不具合をきたす住宅
物件内覧の際の注意点
欠陥住宅を購入しないための予防
1. ビー玉やピンポン玉を床の真ん中に置いて転がらないかの確認してみる。(居住中は不可)
2. 床を隅々まで踏んで歩いてみて、フローリングの浮き沈みや感触の違和感がないか確認してみる。
3.部屋の隅やクロス・木製建具にカビや黒ずみ、水の浸みた跡などがないかの確認。
4.窓や戸がスムーズに開閉できるのかの確認。
5.窓や戸を閉め切った時に、薬臭さやカビ臭さがないかの確認。
いかがでしょう。
内覧の際、特に特殊な道具などなくても自分で確認することはできます。
また欠陥ではなく軽微な不具合となるものあります。
軽微な不具合とは、例えば、壁クロスの破れやはがれ、基礎部分のヘアクラック(髪の毛程度の細さのひび割れ)、建具のちょっとした建て付けの悪さなどです。
特に木造建築物の場合はその性質上、空気の乾湿の変化によって、建て付けに変化が出る場合があります。
軽微とはいっても補修費用が掛かりますので購入前に見つかった不具合は売主負担で補修が可能なのか、現況有姿(そのままの状態)での引き渡しなのか、契約前にきちんと確認しておくことでトラブルを未然に防げるのではないでしょうか。
欠陥住宅だと判断することは一般の方が目視だけで判断することは非常に難しいことです。建築士によるインスペクション調査す
著者名:藤原 英樹
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バイヤーズエージェントの堀川です。
今日は欠陥住宅について説明します。
欠陥住宅とは、建築基準法などの基準を満たしていない住宅や設計図通りに施工されていない住宅、
安全性や快適性などに不具合をきたす住宅のことをいいます。
欠陥住宅には様々な原因があり、コストダウンのために目に見えない部分を手抜きしたり、
品質を落としたりする意図的なものと、意図はしていなくても、設計者や施工者の技術不足やミスによるものがあります。
また、注文住宅などで多く発生するのは、建て主と建築業者間の意思の疎通が図れていなかったため、建て主のイメージと
違った建物や箇所になってしまった場合なども欠陥住宅と呼ばれることもあります。