お役立ちブログ 2019.06.072020.03.08 お隣さんと住所が一緒!?住居表示のカラクリ 不動産コンサルタントの藤原です。 また、新築戸建を建築した際に、各市区町村から新しい住所が振り分けられることになりますが、この場合もお隣と同じ住所番号が振り分けられた、なんてことがあります。 これらは、市区町村が適当に番号を振って重複してしまったわけではありません。 住所の決めた方にはちゃんとしたルールがあるのです。 それが、「住居表示に関する法律」です。ちゃんと法律があるのですね。 「住居表示に関する法律」では、「都道府県市区町村の名称を冠する他、街区方式又は道路方式を用いる方法によること」という原則があります。 「街区方式」とは、道路や河川などで区切られた区画を「街区」として、その街区内にある建物に「住居番号」を振っていくという方法です。 例えば弊社の住所「新宿区西新宿1-25-1」ですと「新宿区西新宿1」までが市区町村名、「25」が街区、「1」が住居番号となります。 一方、「道路方式」は「道路等の名称」と「住居番号」で住所を定めます。 例えば「〇〇通り123」といったように、道路の名前と住居番号で定める方式です。 欧米などでは道路方式が一般的ですが、日本ではほとんど使われていないようです。 さて、この建物ごとに振られる番号「住居番号」の振り方に、同じ住所が発生してしまう理由があります。 「住居番号」の振り方については各市区町村に裁量が委ねられていますが、例えば「20メートルおきに採番する」などと設定していたります。 そうすると、隣の建物との玄関が20メートル以内ですと同じ番号が振られてしまいます。 最近は、もともと一棟宅地だったところを、新たに3区画に区切って分譲していたりします。 そうすると各住戸の玄関の位置が近くなってしまうため、3区画すべての住居の住所が一緒という状況になってしまうのですね。 住所が一緒となってしまう場合には、郵便物が無事に届くかという問題もあります。 表札を掲示するなどして、郵便トラブルに備えるようにしましょう。 HOMEお役立ちブログお隣さんと住所が一緒!?住居表示のカラクリ 住宅購入で新築を選ぶ理由と裏で犠牲になる将来へのリスク 「工法」「構造」によって耐震診断・かし保険ができない場合があります。 お問い合わせ先
不動産コンサルタントの藤原です。
また、新築戸建を建築した際に、各市区町村から新しい住所が振り分けられることになりますが、この場合もお隣と同じ住所番号が振り分けられた、なんてことがあります。
これらは、市区町村が適当に番号を振って重複してしまったわけではありません。
住所の決めた方にはちゃんとしたルールがあるのです。
それが、「住居表示に関する法律」です。ちゃんと法律があるのですね。
「住居表示に関する法律」では、「都道府県市区町村の名称を冠する他、街区方式又は道路方式を用いる方法によること」という原則があります。
「街区方式」とは、道路や河川などで区切られた区画を「街区」として、その街区内にある建物に「住居番号」を振っていくという方法です。
例えば弊社の住所「新宿区西新宿1-25-1」ですと「新宿区西新宿1」までが市区町村名、「25」が街区、「1」が住居番号となります。
一方、「道路方式」は「道路等の名称」と「住居番号」で住所を定めます。
例えば「〇〇通り123」といったように、道路の名前と住居番号で定める方式です。
欧米などでは道路方式が一般的ですが、日本ではほとんど使われていないようです。
さて、この建物ごとに振られる番号「住居番号」の振り方に、同じ住所が発生してしまう理由があります。
「住居番号」の振り方については各市区町村に裁量が委ねられていますが、例えば「20メートルおきに採番する」などと設定していたります。
そうすると、隣の建物との玄関が20メートル以内ですと同じ番号が振られてしまいます。
最近は、もともと一棟宅地だったところを、新たに3区画に区切って分譲していたりします。
そうすると各住戸の玄関の位置が近くなってしまうため、3区画すべての住居の住所が一緒という状況になってしまうのですね。
住所が一緒となってしまう場合には、郵便物が無事に届くかという問題もあります。
表札を掲示するなどして、郵便トラブルに備えるようにしましょう。