お役立ちブログ 2019.08.292020.01.09 不動産処分と行方不明の相続人 近年、空き家問題が話題になっていますが、空き家を処分する際の障害のひとつが、行方不明の相続人です。 不動産を処分するためには、所有者「全員」の承諾が必要になります。 ところが、相続人の調査をしてみたら、長年音信不通で連絡をとっていない相続人や、そもそも連絡先も わからない相続人が見つかるといったケースもあります。 まずは、住民票や戸籍の附票等を調べ、手紙を出すなどして連絡を取るよう試みるのですが、郵便物も 「宛所尋ねあたらず」などで返ってきてしまうこともあります。 このような場合に利用できるのが「不在者財産管理人」という制度です。 この制度は、裁判所に申し立てをして、代理人(管理人)を選んでもらう、という制度です。 条件は、対象者が住所や居住地を去ってしまい、財産を管理する人がいなくなってしまった場合に、 利害関係人が申し立てをする、というものです。 選ばれた「管理人」は、その他の相続人と一緒に不動産を売却することも可能です (※裁判所の許可が必要になります)。 管理人は、売却代金を適正に管理し、もし行方不明者が戻ってきた場合には、預かっていた 代金を本人に返却します。 財産管理は、行方不明者が戻ってくるまで、又はその死亡が確認できるまで続くことになりますが、 不動産売却をする方法のひとつとしてご検討ください。 HOMEお役立ちブログ不動産処分と行方不明の相続人 そろそろ「持ち家」VS「賃貸」といった不毛な論議はやめませんか? 3軒に1軒が空き家の時代が訪れる!? お問い合わせ先
近年、空き家問題が話題になっていますが、空き家を処分する際の障害のひとつが、行方不明の相続人です。 不動産を処分するためには、所有者「全員」の承諾が必要になります。 ところが、相続人の調査をしてみたら、長年音信不通で連絡をとっていない相続人や、そもそも連絡先も わからない相続人が見つかるといったケースもあります。 まずは、住民票や戸籍の附票等を調べ、手紙を出すなどして連絡を取るよう試みるのですが、郵便物も 「宛所尋ねあたらず」などで返ってきてしまうこともあります。 このような場合に利用できるのが「不在者財産管理人」という制度です。 この制度は、裁判所に申し立てをして、代理人(管理人)を選んでもらう、という制度です。 条件は、対象者が住所や居住地を去ってしまい、財産を管理する人がいなくなってしまった場合に、 利害関係人が申し立てをする、というものです。 選ばれた「管理人」は、その他の相続人と一緒に不動産を売却することも可能です (※裁判所の許可が必要になります)。 管理人は、売却代金を適正に管理し、もし行方不明者が戻ってきた場合には、預かっていた 代金を本人に返却します。 財産管理は、行方不明者が戻ってくるまで、又はその死亡が確認できるまで続くことになりますが、 不動産売却をする方法のひとつとしてご検討ください。